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【JR西日本】特急券(スーパーまつかぜ1号:米子→益田) [料金券]

【JR西日本】特急券(スーパーまつかぜ1号:米子→益田)
特急券(スーパーまつかぜ1号:米子→益田)


 JR西日本米子駅発行の特急券です。スーパーまつかぜ1号のもので、乗車区間は米子から益田までです。しかしながら、実際に乗車した区間は松江から益田までで、米子からは乗りませんでした。乗車区間の内側にある停車駅から乗車することを「内方乗車」といいまして、その場合の取扱いについては旅客営業規則第148条第3号、同第173条および旅客営業取扱基準規程第168条に規定されています。

旅客営業規則第148条
 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合

旅客営業規則第173条
 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない。

旅客営業取扱基準規程第168条
 指定席特急券を所持する旅客が、指定駅で乗車しなかつたため、当該座席を他の旅客に使用させた場合で、その後に当初の旅客からその使用の請求があつたときは、旅客の希望によつて空席を充当することとし、もし充当するものがないときは、当該急行券に「他客充当未使用」の例によりその旨を記入証明しておき、旅客の希望駅においてこれに対する既収料金の払いもどしを行うものとする。この場合の払戻手数料は、規則第273条の規定にかかわらず、急行券1枚につき320円とする。

 旅客営業規則第148条第3号は、内方乗車を認める根拠です。また、同第173条は、指定席特急券で内方乗車をした場合の座席の取扱いについての規定で、本来乗車するべき駅から乗車しなかった場合は他の乗客に席を売ってしまうこともありますよ、その場合は内方乗車して後から席を請求しても座れませんよというものです。とすると、指定席特急券で内方乗車する場合は他人にその席を売られてしまうことがあるというリスクを背負うということになります。

 ただ、現実的にはそういったトラブルを避けるために、車掌さんは席を他の旅客に売ってしまうということはほとんどないようです。

 なお、旅客営業取扱基準規程第168条は、内方乗車した旅客が席を請求したときの対処についての規定で、空席があるときはそれをもって充当し、ないときは払いもどしをすることになっています。

スーパーまつかぜ1号
スーパーまつかぜ1号


Sまつかぜ車内、松江駅の駅弁、車窓など
Sまつかぜ車内、松江駅の駅弁、車窓など


 ちなみに、券面には「乗変」とありますが、これは乗車券類変更をしたという証明です。とある特急券をスーパーまつかぜ1号のものに変更したのですが、これは金沢から上野までの特急券・B寝台券(北陸号)からの変更です。
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